中小企業者に対する銀行等の資金の貸付けの
適正な運営の確保に関する法律案
目的
銀行の業務の公共性にかんがみ、中小企業に対する融資について、中小企業の健全経営の確保を図る観点から、銀行に適正な融資を行なうべき責務があることを明らかにする。
内容
貸付先企業の経営状態、事業の性質、将来性等を考慮した上で金利や担保等の貸付条件を決定するように努めなければならないこととすること。
担保を取る場合の留意事項
物的担保で足りるときは、人的保証を要求しないように努めなければならないこととすること。
貸付に当っての物的担保は、事業資金の貸付けであることから、第一に事業用資産になるように努めなければならないこととし、個人用資産、とりわけ居住の用に供する家屋等を担保に供させることはできる限りさけるように努めなければならないこととすること。個人保証を取る場合であっても、保証人は経営者個人のみとし経営者の家族等については保証人としないように努めなければならないこととすること。