中山法案と言われた法律案がありました。
驚くことに現行法では金融機関に契約内容の確認は義務付けられていません。(他の業種については消費者法などで法的義務が課されています)。
この法案はその銀行に対して
- 借手に貸出し条件を事前に説明する義務
- 借手に契約内容を書面で交付する義務
を課しました。
さらに中小企業者の貸付条件を求める際に事業計画、将来性等も考慮する責務を金融機関に負わせることとしました。
残念なことにこの法案は与党によって廃案になってしまいましたが、銀行に対するガイドラインには反映されました。